医療費控除を受けるには |
1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%以上)を超えると、その超えた分が医療費控除(控除額の上限は200万円まで)の対象になり、申告することによって税金が還付されます。 このときの医療費は生計を同じくする家族の医療費ですので、一人一人は10万円以下でも家族(同居の親族を含む)の合計が10万円を超えていればいいので一度確認しましょう。 ただし、ここでいう医療費は医院の窓口で支払った保険の一部負担金や自由診療分で、生命保険などで給付金を受け取った分は含まれません。治療のためにかかった交通費や居宅サービスの自己負担額や治療のための医薬品の購入費用なども医療費に含まれます。歯科では健康保険の一部負担金、義歯等の自由診療分、歯列矯正の費用(おおむね高校生まで、成人でも顎変形症等によるものは含まれる)などです。 |
申告は毎年2月16日から3月15日までですが、以下の書類などが必要となります。 |
★源泉徴収票(給与所得) これらをまとめて、所轄の税務署に持参し、確定申告書A第1表、第2表に記載し、提出します。郵送でも出来ますが、初めは申告書の記載要領がよくわからないので、直接税務署に行って、確かめながら申告したほうがいいでしょう。郵送では訂正できませんし、提出した領収書等は返却されません。 [還付金額の例]家族4人で年収500万円、年間の医療費が30万円の場合で約2万円程度。 申告書の詳しい書き方などは国税庁のホームページの「医療費控除を受けられる方へ」のページをご覧ください。 |